2006-03-22 第164回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府参考人(大古和雄君) 艦艇の今回は電信室で海曹長がコピーしたわけですけれども、この電信室につきましては、秘密の管理者である艦長によりいわゆる訓令上の立入禁止場所とされております。携帯動画等についてはこの立入禁止場所には原則として持ち込めないような海幕の制度になっておるという状況でございました。
○政府参考人(大古和雄君) 艦艇の今回は電信室で海曹長がコピーしたわけですけれども、この電信室につきましては、秘密の管理者である艦長によりいわゆる訓令上の立入禁止場所とされております。携帯動画等についてはこの立入禁止場所には原則として持ち込めないような海幕の制度になっておるという状況でございました。
立入禁止場所への立入り申請者に対する立入り許可に当たって、秘密保全上支障がないものと確認の支援をしたもの。あるいは政府機関以外の者に対する防衛庁の秘密に属する物件等の製作等の委託の許可に当たって、秘密保全上支障がないことの確認の上支援をいたす。例えば盗聴器の発見など、各種の自衛隊施設に係る施設保全業務について支援をいたすわけであります。